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投稿者: 会長   2012年2月13日 16:55    タグ: 規約

USP友の会 会員規約(〜2012年12月31日)

※ 2012年3月からの規約です。 2012年2月までの規約

2009年6月1日制定
2010年10月26日改定
2011年4月1日改定
2012年3月1日改定

第1章 総則
第1条(名称)
当会はUSP友の会と称します。

第2条(事務局)
当会は事務局を有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所内に置きます。

第3条(目的)
当会はシェルスクリプトによるプログラミング、あるいはUNIX哲学に基くプログラミング・システム開発に興味
を持つ者を対象として、会員相互の親睦と、シェル・プログラミングの普及啓蒙活動を行います。

第4条(事業)
当会では、前条の目的を達成するため、以下の事業を行います。
・公式ウェブサイトの制作、運用
・情報交換媒体(会報、掲示板、メーリングリスト等)の制作、運用
・講演会、研究会、交流会の開催

第5条(会期)
当会の活動年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとします。

第2章 会員・年会費
第6条(会員)
当会の会員は入会申請をし、当会により入会を承認された個人とします。

第7条(入会資格)
会員は、本会則を了承し、氏名とメールアドレスを事務局に対して届け出た者とします。

第8条(会員の特典・権利)
当会の会員は、第4条に掲げる活動に参加することができます。
さらに、会員は、幹事会の聴講ができ、発言権を持ちます。会員は、USP友の会の会員として著作物を発信でき
ます。

第9条(会員の義務)
当会の会員は、本会則を遵守しなければなりません。

第10条(年会費)
1.当会の入会金及び会費は、次に掲げる額とします。
(1) 入会金
0円
(2) 年会費
0円

第11条(知的所有権)
会員が当会に提出した資料は、その会員が事前に非公開とすることの通知をしない限り他の会員に公開できる
ものとします。当会の活動の結果、当会の名義で作成する著作物などの知的所有権は、当会が所有します。
ただし、特に定めのない限り、有償無償を問わず、会員本人が、著作物の本人執筆部分を複製することを妨げ
ません。

第12条(個人情報の保護)
当会の事務局は、個人情報の重要性を認識し、別途定める「個人情報保護方針」に基づき会員の個人情報を取
り扱うものとします。

第13条(退会)
退会希望者は当会事務局に申し出ることとします。事務局が申し出を確認後、会員サービスを停止します。既
に納入した拠出金品等は返還しません。

第14条(会員資格の喪失)
会員は以下の項目に該当した場合、本会から退会となります。会員の除名は、下記に該当する場合を除いて、
理事会が全員一致で了承した場合とします。

・会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合
・会則で定められた会員の義務が守られず、改善の意向が示されなかった場合

 第3章 運営体制
第15条(運営体制) 当会は理事と幹事により運営されます。
 (1)理事は、当会の事務を管掌する。
 (2)幹事は、当会の運営を協議、決定する。

第15条(理事)
1.当会の事務管掌のために、次の理事を置きます。理事は幹事会で選任されます。理事の任期は1年とし、
再任を妨げないものとします。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)会計1名
(4)監査1名

2.各理事の職務は次のとおりとします。
(1)会長は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。  
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)会計は、本会の会計を担当する。
(4)監査は、本会の会計を監査し、幹事会に報告する。

3.会長招集により、都度理事会を開催します。理事会の付議事項はつぎのとおりとします。
(1)会則、規定の設定、変更及び廃止
(2)幹事会の決定内容の承認
(3)幹事会の定員に関する事項
(4)会員の退会に関する事項
(5)その他会務執行に関する事項

第16条
削除

第17条(幹事)
1.幹事の選任は、幹事の互選を得て、幹事会にて承認します。
2.会長招集、または幹事招集により、都度幹事会を開催します。幹事会の付議事項は次の通りとします。
(1)運営内容の決定
(2)幹事の選任、解任、退任の承認
(3)理事会の決定内容の承認

 第4章 会合
第18条(会議)
1.本会の会議は、前記の理事による理事会、幹事による幹事会とします。
2.本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立します。

 第5章 管理
第19条(会則その他書類の開示)
事務局は、会則、諸規定を、要望があった場合、会員に開示します。

第20条(決算関係書類の提出)
会長は、毎年一回、以下の書類を提出します。
収支決算書
監査報告書

第6章 会計
第21条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、当年6月30日に終わります。

第22条(収入)
当会の経費は、寄付金、あるいは開催した会の余剰金をもってこれを充てます。

第23条(財産の非請求権)
会員は退会し、または除名された場合も当会の財産に対し何等の請求権を有しません。

第24条(損金の補填)
当会の運営及び事業において損金が発生した場合は、すみやかに理事会を開催し、補填方法を決定すること
とします。

 第7章 会則の改正及び解散
第25条(会則の改正)
本会則は総会の承認により書き換えられることがあります。

第26条(解散及び残余財産の処分)
本会の解散の際に存在する残余財産の処分は、会長判断で処分します。

 (付則)
本会則は2012年3月1日から施行します。

会則制定・変更・施行日
・2009年6月1日制定
・2010年10月26日改定・施行
・2011年4月1日改定・施行
・2012年3月1日改定・施行

理事会は当会ウェブサイトおよびメーリングリストを通じ、「web会員」、「正会員」は、2012年3月1日以降、
全て「会員」とする旨を2012年2月中に告知することとします。

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